成年後見

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登記申請は吹田市のもりたか法務事務所

成年後見制度とは

成年後見制度とは 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分となってしまった方のために、法律的な面からサポートしようという制度です。 具体的には、ご家族の方 または 専門家 をご本人さまのサポート役に選んで、重要な契約など財産に関する法律行為について、ご本人さまをサポートします。 サポートしてもらう人を誰にするかは、ご本人さまが希望された方を候補者とすることができます。 もしものときは、信頼できる方にサポートしてもらいたいと思いませんか?
  • 任意後見契約 ( 将来、判断能力が不十分になったときのための準備 ) 任意後見契約とは、判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、 サポートしてもらう人 と サポートの内容 をあらかじめご本人さまに決めておいてもらう契約です。
  • 法定後見制度 ( 判断能力が低下してしまったら ) 判断能力が低下してしまった後に、家庭裁判所に サポートしてもらう人 を選んでもらう制度です。 サポートしてもらう人は、ご本人さまが希望される方を候補者とすることができます。 サポートの内容 は、法律で決まっています。ご本人さまの判断能力の程度によって、 「成年後見」、「保佐」、「補助」 という三つの制度に分かれています。
成年後見 保佐 補助
判断能力 常に欠く 著しく不十分 不十分
ご本人様 成年後見人 保佐人 補助人
サポートする人 成年後見人 保佐人 補助人
申立人について ご本人様の同意 不要 不要 必要
サポートする人の 同意が必要な法律行為 日常生活に関する 行為以外の法律行為 民法13条で定められ ている法律行為 民法13条の行為の 中から裁判所が選 んだ法律行為
サポートする人が 代理でできる法律行為 すべての法律行為 裁判所が定めた特定の法律行為
印鑑(実印)登録 できない できる できる
取締役等の資格制限 あり あり なし
費用
当事務所の報酬(税込) 裁判所へ納める実費
110,000円
保有されておられる 財産の額によって 変動する場合があります。
約11,000円前後
成年後見・保佐の場合は、判断能力についての 医師の鑑定が必要ですので、その鑑定料として、 100,000円 ※結果として10万円未満となる場合もありますが、 一度10万円を納める必要があります。
業務内容一覧