相続分はどれくらい?

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相続分はどれくらい?

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前回は、相続人は誰か、についてご説明しました。

今回は、相続人の相続する割合、つまり、相続分についてのご説明です。

 

法律で決められている相続分は、相続人が誰になるか、によって異なります。

 

配偶者とお子さんが相続人となる場合

配偶者1/2、お子さん1/2、となります。

お子さんがお2人以上いる場合は、お子さんの相続分を、お子さん同士で均等に分け合うことになりますので、お子さんが2人なら、1/2の相続分を半分ずつ、つまり、1/4ずつ相続することになります。

したがって、配偶者2/4(=1/2)、お兄(姉)さん1/4、弟(妹)さん1/4 という相続分となります。

 

配偶者とご両親が相続人となる場合

配偶者2/3、ご両親1/3、となります。

ご両親が2人ともご存命の場合は、その相続分をご両親で均等に分け合うことになりますので、それぞれ1/3の半分ずつ、つまり、1/6ずつの相続分となります。

したがって、配偶者4/6(=2/3)、父1/6、母1/6 の相続分となります。

 

配偶者とご兄弟が相続人となる場合

配偶者3/4、ご兄弟1/4、となります。

ご兄弟が複数人いる場合は、その1/4の相続分を均等に分け合うことになります。

ご兄弟が2人なら、

配偶者6/8(=3/4)、兄1/8、弟1/8 の相続分となります。

 

以上のとおり、法律で決められた相続人が、法律で決められた相続分を相続することを法定相続と言います。

法定相続とは違った相続人に遺産を譲りたい場合や、法定相続とは違った相続分で相続させたい場合には、別途、そのための手続き(遺言書や遺産分割協議など)が必要となります。