裁判手続き

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登記申請は吹田市のもりたか法務事務所

裁判手続きとは

司法書士は、目的の金額が140万円以内であれば、裁判の代理人となることができます。ご依頼者様に代わって裁判をすることもできます。
140万円を超えてしまうと、代理人となることはできませんので、ご依頼者様に法廷に立っていただくことになりますが、裁判所や相手方に提出する書類を作成し、ご依頼者様の裁判手続きを全面的にサポートすることができます。

例えば

  • 建物明け渡し請求
  • 賃料請求
  • 敷金関連案件
  • 債権回収
  • 交通事故
  • 出会い系・アダルトサイト詐欺

など


裁判手続き また、裁判所で行う手続きにつきましては、その書類をクライアント様に代わって作成することができます。

例えば

など

 
裁判手続き 当事務所の費用(税別)
  • 裁判の代理人
    着手金 100,000円
  • 成功報酬 
    請求する側(原告)の場合、回収できた金額の20%
    請求されている側(被告)の場合、減額できた金額の10%
  • 裁判所への提出書類の作成
    主要書類作成 50,000円
    追加書類1通につき 10,000円
※裁判所に提出する収入印紙・切手等の実費につきましては、案件ごとに異なりますので、別途必要となります。
業務内容一覧