相続について

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登記申請は吹田市のもりたか法務事務所

相続の基礎知識

  • 相続人

    相続人となるのは、亡くなられた方の
    1.配偶者(戸籍上)
    2.次の方のうちのどなたか
      a. お子さま(養子を含む)
      b. お子さまがおられない場合、ご両親
      c. お子さまもおられなくて、ご両親もおられない場合、ご兄弟

  • 相続分

    どなたが相続人になっておられるかで相続分は異なります。
    相続人が配偶者とお子さまの場合
      配偶者  2分の1
      お子さま 2分の1

  • 相続分

    相続人が配偶者とご兄弟の場合
      配偶者  4分の3
      ご兄弟  4分の1

※相続人として、お子さま または ご両親 または ご兄弟 が複数おられる場合には、その相続人間の相続分は均等になります。

奥様   2分の1
お子さま 2分の1を2人で均等に分けるので、各4分の1ずつ

なお、養子の方も実子の方と同じ割合で相続することになります。