遺産の分け方は、自由に決められる?

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遺産の分け方は、自由に決められる?

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吹田市の司法書士、森高です。
相続開始後、相続人全員の話し合いで、遺産の分け方を決めることができます。
この話し合いを「遺産分割協議」と言います。

 

 

 

【 遺産分割協議 】
これまでにご説明しました「遺言書」は、財産の所有者自身が、お亡くなりになる前に、その相続方法を決める手続きでした。
では、相続開始後に、相続人が遺産の分け方を決めるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
相続人が、法律で決められた相続分とは違った遺産の相続方法を決めるには、相続人が「全員」で話し合って決める必要があります。
一部の相続人だけで決めることはできません。
相続人全員で「遺産」の「分割方法」を「協議」して決めるので、
「遺産分割協議」と言います。

 

 
【 遺産分割協議書 】
遺産分割協議にしたがって、財産の相続手続きや、相続税の申告などをするには、相続人全員で話し合って決めたことを証明するために、話し合った内容を書面にして提出することが必要です。
この遺産分割協議の内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」と言います。
「遺産分割協議書」には、相続人全員の署名と実印による捺印、そして、その実印の印鑑証明書が必要となります。

 

 
【 債務の相続 】
ここで、一つ注意する必要があるのは、債務の相続についてです。
被相続人(お亡くなりになった方)が借金をされていた場合、その借金(=債務)についても、相続の対象となります。
相続の対象となるのであれば、債務についても遺産分割協議で決めることができそうですが、債務については、相続人全員で遺産分割協議を行ったとしても、その分け方を決めることはできません。
したがって、たとえ、遺産分割協議で、ある相続人が何も相続しない、と決めても、債務については、その効力は債務には及ばず、法律上の相続分で相続人全員が債務を相続することになります。
もし、財産も債務も相続したくない場合には、家庭裁判所で相続放棄という手続きを行う必要があります(この相続放棄は、財産も債務も両方とも相続しないという手続きですので、債務のみ相続放棄することはできません。)。
ただし、債務の相続方法について、債権者の同意があれば、遺産分割協議で債務の分け方についても決めることができます。
つまり、相手方である債権者に断りもなく、勝手には決めることはできない、ということです。

 

 
【 不動産の名義変更 】
上記でご説明しましたとおり、不動産についても、法律上の相続分とは違った相続方法で名義変更を行うためには、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議書と、遺産分割協議書に捺印された実印の印鑑証明書があれば、遺産分割協議によって不動産を取得した相続人が単独で、不動産の名義変更の手続き(法務局での登記)を行うことができます。