遺言書による不動産の名義変更を行うのは誰?

遺言書による不動産の名義変更を行うのは誰? column 遺言書による不動産の名義変更を行うのは誰?

遺言書による不動産の名義変更を行うのは誰?

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吹田市の司法書士、森高です。
遺言書による不動産の名義変更では、その手続きを行う当事者が重要となります。
遺言書の書き方によっては、遺言書によって不動産を取得した人が、単独で、不動産の名義変更の手続きを行うことができます。

 

 

【「相続人」に「相続させる」という遺言書】

 

「相続人」に対して、不動産を「相続させる」と書かれた遺言書であれば、その相続人が、単独で、不動産の名義変更の手続きを行うことが可能です。
これは、相続人が不動産を取得するので、「相続」にあたるためです。
ですので、相続人に不動産を取得させたい場合の遺言書には、その不動産を「譲る」ではなく、「相続させる」と書いておいた方が良いでしょう。

 

 

【相続人「以外の人」に「相続させるor譲る」】
【「相続人」に「譲る」という遺言書】

 

このように書かれた遺言書の場合、「不動産の名義変更」の原因は、「遺贈」となり、不動産の名義変更には、相続人全員の協力が必要となってしまいます。
「遺贈」とは、簡単に言いますと、財産の所有者の死亡を原因とする贈与のことです。
「相続」ではありませんので、不動産の名義変更の手続き(登記)は、不動産登記の原則通り、もらった人(受遺者)とあげる人(遺言者)が協力し合って行う必要があります。「遺贈」の場合のあげる人は、お亡くなりになっていますので、その相続人全員が不動産の名義変更を行う義務を承継することになります。

 

したがって、せっかく遺言書で不動産を取得する人を指定しておいても、相続人の内1名でも、その協力が得られない場合、不動産の名義変更ができなくなってしまいます。

 

ただし、遺言書で、「遺言執行者」を選任している場合は、例外です。
「遺言執行者」とは、遺言書に書かれた遺産承継の手続きを具体的に進めていく人のことです。
この「遺言執行者」を指定しておけば、「遺言書によって不動産を取得した人」と「遺言執行者」で、不動産の名義変更の手続きを行うことができます。相続人の協力は必要ありません。
そして、「遺言書で不動産を取得するとされた人」自身を、「遺言書執行者」に指定することもできます。つまり、遺言書で不動産を取得した人が単独で、不動産の名義変更の手続きを行うことが可能となります。

 

 

遺言書の書き方が少し違っただけで、実際の不動産の名義変更の手続きは、大違いです。
遺言書を作成される際には、お気をつけください。