これって常識? 契約書の基本Q&A③

これって常識? 契約書の基本Q&A③ column_court これって常識? 契約書の基本Q&A③

これって常識? 契約書の基本Q&A③

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契約書を作るときの注意点は??
その契約書、大丈夫ですか?

 

【Q3.契約書を作る時の注意点はありますか?】
契約書を作る時の注意点としては、①「署名」②「押印」③「日付」④「契印」です。
他にも個々の契約によって注意しなければいけない点がありますが、上記の4点が、契約書作成上、どんな契約にも共通して注意すべき点ですので、ここでは、上記の4点についてご説明させていただきます。

 

【契約書作成の注意点① 「署名」】
「署名」とは、サインのことです。
名前に加えて住所も記載しておきましょう。 署名は契約の当事者を特定する意味もあります。名前だけですと、同姓同名の人がいるかもしれませんので、住所も記載した方が良いです。生年月日まで記載しておくと、なお良いです。
また、当事者が自分の意思で契約したということを表すために、お互いに自筆で署名した方が良いでしょう。
ちなみに、「署名」の他に、似たような言葉として、「記名」という言葉も聞いたことがあるかと思います。「署名」は、自筆によるものです。これに対して、「記名」とは、ゴム印による押印やパソコンなどの印字などによるものです。
契約者が会社の場合は、ゴム印を作っていることが多いので、記名によることがほとんどです。そして、会社の記名は、代表者の氏名まで記載していなければいけません。契約の相手方が、会社の場合、事前にその会社の登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本のこと)を取得しておいた方が良いでしょう。会社を代表して契約を締結できるのは、会社の代表者だけですので、登記事項証明書で、会社の代表者を事前に確認しておくためです。

 

【契約書作成の注意点② 「押印」】
契約の当事者が自分の印鑑の「押印」をします。
この「押印」というのはとても重要で、契約の当事者本人が印鑑を「押印」していれば、その人が契約書を作ったということを証明することができます。当然ですが、契約書を作ったということは、契約を締結したということを証明できます。
では、契約の当事者本人が印鑑を「押印」したということはどのようにして証明するのでしょうか?
「当事者本人の印鑑」が「押印」されていれば、その人の意思で「押印」されたということが証明されます。
では、「当事者本人の印鑑」ということはどうやって証明するのでしょうか?
「実印による押印」と「印鑑証明書」です。実印の登録も印鑑証明書の取得も、基本的には本人しかできませんので、実印が「押印」されていて、印鑑証明書によって実印であることが証明されれば、「当事者本人の印鑑」が「押印」されていることが証明されます。

 

契約当事者本人の実印による押印と印鑑証明書(当事者本人の印鑑による押印)

当事者本人の意思で印鑑を押印した。

当事者本人が契約書を作成した。

当事者本人が契約を締結した。

 

以上の理由により、契約締結の際には、契約当事者の実印の「押印」と「印鑑証明書」の添付があった方が良いでしょう。

 

【契約書作成の注意点③ 「日付」】
契約書には、通常、契約締結日を記載します。
契約を締結した際に、契約を締結した当事者が契約を締結する資格があったかどうか、という点で重要になります。
例えば、契約締結日の時点で、未成年である人が契約を締結した場合、その未成年者は契約を取り消すことができるため、契約としては不安定なものとなります。
また、もし、裁判になった場合、証拠として契約書を提出しますが、通常どんな書類でも何かを記録するときには、日付を記載するので、日付がないと、その書類の信ぴょう性が低くなってしまいます。
いつ約束(契約)したかもわからないのに、そういう事実だけはあったと言われても、確かに、信用しにくいですよね。

 

【契約書作成の注意点④「契印」】→次回へ続きます。